製品のご購入を検討されているお客様へ、デモ品の貸し出しのサービス(1機種につき1回まで)を行っております。
ご購入前に実際の使用環境でお試しいただき、性能や操作性などご確認ください。
※デモ品のご用意がない機種もございます。
ご予約の日程で、当社より宅配便にて発送します。
最長5営業日お試しいただけます。
デモ品に添付している書類に、貸し出し内容、返却日、返却先などを記載してありますのでご確認ください。
梱包の上、当社までご返却ください。
ご返却時の送料は、お客様負担となります。
ご返却費用のみ、お客様のご負担でお願いしています。
ただし、ランプの使用時間や貸し出し期間が下記条件を超えた場合、料金が発生しますのでご注意ください。
ランプの使用時間が40時間を超えた場合 : 延長料金 5,000円/8時間
貸し出し期間が5営業日を超えた場合 : 延長料金 5,000円/日
※なお、着払いでご返却いただいた場合も、別途送料のご請求させていただきます。
貸し出し期間は、最長で5営業日となります。(到着日、返却出荷日を含む)
(例)
金曜日 当社出荷
土曜日 休日
日曜日 休日
月曜日 1日目(到着)
火曜日 2日目
水曜日 3日目
木曜日 4日目
金曜日 5日目(返却出荷)
土曜日 休日
日曜日 休日
月曜日 当社着
※次の貸し出しスケジュールが決まっていますので、ご返却日は厳守でお願いいたします。
同一機種のお貸し出しは、原則1回のみとさせて頂きます。一人でも多くのお客様にお試しいただくためにご協力をお願いします。
ご返却の際は、梱包方法にご注意ねがいます。
ご返却費用はお客様負担となります。
本約款は、お客様(以下「甲」という)に朝日分光株式会社(以下「乙」という)の機器製品(以下「物件」という)を貸出しする場合の取り扱いについて定めたものである。
甲が物件の貸出しを希望する場合は、本約款の内容を確認することとし、甲が物件の貸出しを申し出た場合は、本約款に同意したものとして取り扱うこととする。ただし、本約款とは別に契約書類を作成した場合は、その限りではない。
(物件の貸出し)
第1条 乙は甲に対し、乙が発行する『貸出機のご案内』に記載する物件を貸出し、甲はこれを借受けるものとする。
(貸出期間)
第2条 貸出期間は、同梱されている『貸出機のご案内』に記載する期間とし、最長でも使用時間は40時間以内で且つ、期間としては乙における5営業日以内とする。
2 前項の使用時間もしくは、貸出期間を超過した場合は、甲は乙に対して延滞費用を支払うものとする。
(貸出料金)
第3条 甲は、乙が別に定める貸出料金表に基づいて算出した貸出料、運送費用、その他の代金などに消費税を付した金額(以下「貸出料等」という)を乙に対して支払うものとする。
(物件の引渡しと返却)
第4条 乙は甲に対し、物件を甲の指定する場所(日本国内に限る)に引渡すものとする。
2 引渡し日は、貸出開始日とし、甲は物件の引渡しを受けると同時に受領確認を行い、乙が発行する『預かり書』に日付と受取印を押印して乙へ連絡するものとする。
3 甲が、物件を返却する場合には、返却前に物件の毀損および付属品の欠品がないことを確認し、乙の指定する場所へ返却するものとする。
(輸送)
第5条 物件の輸送に関しては、乙が専用の梱包箱と梱包方法により所定の運輸会社を通じ引渡しを行う。また、甲は、乙から引渡された梱包方法と梱包箱を使用し善良な運輸会社を通じて返却するものとする。
(輸送費用)
第6条 乙が甲に物件を引渡す場合の輸送費は、全て乙が負担するものとし、甲が乙に物件を返却する場合の輸送費は全て甲が負担するものとする。
(担保責任)
第7条 乙は甲に対して、物件が引渡し時において正常な性能を備えていることのみを担保することとし、甲の使用目的への適合性については、担保しないものとする。
(担保責任の範囲)
第8条 物件の貸出期間中に甲の責によらない事由により、物件が正常に作動しない場合、乙は物件の交換または修理のために使用が妨げられた期間について貸出料等を減免する場合がある。
2 乙は、前項に定める以外の責任は、負わないものとする。
(物件の使用、保管)
第9条 甲は物件を善良な管理者の注意をもって使用または保管し、本来の使用目的以外に使用しないものとする。また、物件の使用場所は、日本国内に限るものとする。
2 甲は乙の書面による承諾を得ないで物件の譲渡、転貸、改造、分解、修理、調整をしないものとする。
3 前項の行為が確認された場合は、物件を正常な状態に戻すために必要な費用を甲が乙に支払うものとする。
(損害賠償)
第10条 甲の責により、物件が次の各号のいずれかに該当した場合は、乙が被った損害金額を甲が乙に支払うものとする。
(1)物件を紛失または、損傷させた場合。
(2)物件に対する知的所有権を侵害した場合。
(3)本約款に違反した場合。
(通知義務)
第11条 甲は、物件が貸出期間中に次の各号のいずれかに該当した場合には、その旨を乙にすみやかに連絡するものとする。
(1)物件について、盗難・滅失あるいは毀損などが生じたとき。
(2)甲の住所が移転、または物件を使用する所在地が引渡し時点と変更になったとき。
(3)物件が、甲以外の外部機関等から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき。
(貸出期間の延長)
第12条 甲から期間延長の申し出があった場合は、乙は当該貸出約款に適用される貸出料金表に基づき、この申し出を承諾する場合がある。
(物件の返還遅延損害金)
第13条 甲は物件を貸出期間内に返還できなかった場合は、その返還予定日の翌日から返還が完了する日までの日数に応じた遅延損害金を乙に支払うものとする。
2 遅延損害金の1日当たりの金額は、貸出料金表に基づき算出した金額とする。
(守秘義務)
第14条 甲は物件の貸出期間中、または甲が乙に物件を返還した後においても、物件により知り得た情報・知識・技術および営業上の秘密の一切を甲以外の第三者に漏らしてはならない。
(補足)
第15条 本約款に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議するものとする。
2 別紙の貸出料金表は、予告なしに改訂する場合がある。
(管轄)
第16条 本約款に基づき関連する訴訟の管轄裁判所は、乙の所在地を管轄する裁判所とする。